退職金マネジメント

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昨日は、ドコモのデータ通信端末が故障したので、ドコモショップに行き代替機を借りました。こういうアフターサービスがある点はドコモは便利です。その後、お客さまのところへ。食事しながらミーティング。

今回は退職金制度に関する提案の話です。

最近、退職金マネジメントの話をすることがよくあります。

未導入の企業も多いのですが、退職金原資として使われていた適格年金制度は、既に新規の導入が認められておらず、平成24年3月31日までに、他の制度に移行させなければなりません。まだ、検討に未着手の企業も多く、約2年での移行の場合は準備期間や従業員への周知も含めてギリギリのスケジュール化と思います。

中小企業=中退共(独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部)のイメージがありますが、様々なマネジメント手法があります。 今まで、関わった案件や事例を一部紹介します。

一つお断りですが、税務的、会計的な話は一般論を記載しております。御社に該当するかや詳細は、顧問の会計士、税理士などにご相談ください。

1.支給時期に会社の資金から支給
また、管理会計上で退職金引当金として管理してプールして現金支給。

この場合は、全ての資産計上されている為、益金の扱いになりますので、法人税の課税計算上の所得の対象となります。
資産で丸々プールするのが、得なのでしょうか?他の例を見ていきましょう。

2.みなし退職金として都度賞与に上乗せして支給

これを実施していた会社は、1社だけ見たことがあります。
都度のボーナスにみなし退職金を支給して全て損金計上する方法です。
会社の法人税的には良いのですが、みなし退職金ですので、賞与と同一とみなされ、個人の所得税の課税対象となります。また、これは財務的な問題ではないのですが、都度退職金がすぐに支給されるためか、短期での離職率が異常に高い印象を受けました。
総務部門でも、他の退職金制度を試みようとしたのですが、既にそのみなし退職金を原資に住宅ローンを組んでいる従業員などがおり(そういう従業員は定着するのですが….)強い反発があり、導入を見送った経緯があります。

3.中退共の活用

中小企業でも業種によって加入の条件があります。
詳細は中退共のHPでご確認ください。
毎月掛金(従業員ごとに16種から選択できます。)を中退共に納付するものです。
全額損金にできるのと、4ヶ月目から1年間は掛金の50%(従業員一人当たりの上限は5,000円です。) を国が助成します。
東京都産業労働局が中小企業の退職金の平均額を毎年公表しているのですが、最新の平成20年の統計資料をみると、高卒男子が定年まで同じ会社で働いた場合の退職金は、11,301千円とのことでです。それもあってか、モデル退職金を1,000万円と置いている中小企業が多く、毎月の掛金を一律一定の2万円と設定していたり、在職年数で可変させたりと色々なパターンがあります。(ただし、統計資料によると、掛金の平均額は約7,000円だそうです。他の制度と併用している企業もあることと、近年の不況で減少している傾向もあると思われます。)

この制度ですが、一度掛金を支払いますと、受給できるのは、被共済者に限られますので、退職金のコントロールができません。懲戒免職などの場合に、厚生労働大臣の認定があれば減額が認められますが、自己都合などでの減額はできません。

また、予定運用利回りが定められており、現在は1%です。しかし、最近の運用利回りは逆ざやになっており、ギャップが大きくなってます。過去、予定運用利回りが3%だったのが1%引き下げられ、実際の運用利回りが予定上回った場合には、付加退職金が支払われる予定だったのですが、繰越欠損の穴埋めを優先することになりました。逆ざやが続けば運用利回りの変更の可能性も0ではありません。

4.養老保険の活用
養老保険は死亡保障のついた、積立の様なものです。
よくハーフタックスプランと言われますが、契約の形態によって半額資産計上、半額損金が認められています。(法人税法基本通達9-3-4)税務処理のケースでは次の3パターンが考えられます。

契約者  死亡保険金  満期保険金  税務処理
A  法人   法人       法人     資産計上
B 法人   遺族       社員      給与
C 法人   遺族       法人     半額損金、半額資産計上

一番多いのは、Cのパターンかと思います。Cのパターンを例にとって説明します。
この保険の場合は、保険会社によっては配当付きのモノなどもありますが、基本的に契約時に運用利率は確定します。満期時には、死亡時には保険金が出ますので、死亡弔慰金や退職金に当てることも可能です。ただし、死亡保険金は遺族に支払われますので、その金額をコントロールすることはできません。満期時、中途解約時には法人に満期保険金や中途解約金が支払われますので、それを原資に退職金を支給します。ですので、企業での金額コントロールは可能です。

注意が必要なのが、ハーフタックスの適用を受けるには、社員普遍加入の原則があることです。特定の社員のみに加入とさせると給与と見なされる場合があるので、ご注意ください。

その他確定拠出型年金などもあります。

確定拠出型年金をを推進しているコンサルタントもいますが、個人型、企業型いずれも加入者(従業員)自身が運用指図を行うことから、運用に関する知識も必要なので、サポートがあったとしても、私はどうなのかなあと思ってます。ただ、拠出額を企業が決めるので、運用でマイナスが出た場合の欠損を企業を埋める必要がありません。

確定給付型年金は、名前のとおり、給付額を確定させている年金制度です。運用期間が運用して仮に確定していた場合の給付額が下回ってた場合は、企業は追加資金を拠出する必要があります。

詳細は、お問い合わせください。

当社は、企業に適切な退職金マネジメント手法や制度導入に関してを紹介、アドバイスすることが可能です。
特に、昨年からの金融危機で株価も低迷している中、リスクマネジメントもしつつ退職金のマネジメントを行うことが肝要だと思います。
養老保険の場合は、当社でご案内することも可能です。
御気軽にお問い合わせください。

(出典)
「中小企業の賃金・退職金事情(平成20年版)」東京都産業労働局 (平成20年12月)

大学院(関西学院大学経営専門職大学院経営戦略研究科)の同級生が、修士論文発表の最後の週末を迎えているはずです。
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