医療保障にも保険料控除が導入??

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昨年末に、自由民主党から出された、平成21年度税制改正大綱によると、生命保険料控除が平成24年度以降から新制度が適用される模様です。

現行では、所得税においては、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ最大5万円ずつの合計10万円が控除される仕組みになっておりますが、それが、それぞれ最大4万円ずつになり、新たに、介護保障や医療保障を主契約とする保険で最大4万円控除するものが新設されます。

ただし、問題なのが、適用されるケースなのですが、

現在、加入のものは適用されす、新制度施行以後に加入されたものに限って適用され、それより前に加入した生命保険の契約は従前の制度に従うようで、実際は、控除が減ることになりそうです。

住民税においても、若干異なりますが、同様に変更が行われる見込みです。

おそらく、第3分野の保険(医療保険)を中心にしている、保険会社はその年を軸に新商品を投入してくるかと思います。

例えば、終身でなくて、定期契約の掛け捨ての医療保険に入っている方などは、税務メリットが生じる可能性があります。

税務改正大綱はこちらです。

70ページにも及ぶものですが、一読の価値はあります。

www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf

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